
三角町会について
ふじみ野市三角町会 会則
【名称】
第1条 当地区はふじみ野市三角町会(以下「町会」という)称する。
【事務所】
第2条 町会の事務所は、町会長宅に置く。
【目的】
第3条 町会は、コミュニティ活動を推進するとともに、住民相互の親睦及び生活環境の向上を図りもって住民自治の発展に寄与することを目的とする。
【地域及び構成】
第4条 町会は、住民が定めた地域とし、その地域内に住居する者、及び事務所を営む者をもって構成する。
【役員】
第5条 町会に次の役員を置く。
⑴ 町会長 1名
⑵ 副会長 2名
⑶ 会計 1名
⑷ 監事 2名(1名は理事)
⑸ 理事 若干名(各地区から選出による。)
⑹ 福祉委員 1名
2 町会長、副会長、会計、監事及び役員は理事会並びに住民の中から総会に置いて互選する。
3 福祉委員は、当地区支部社協の中から推薦を受けて、総会に置いて互選する。
【役員の任期】
第6条 役員の任期は2年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残留任期とする。
2 役員は、再選されることが出来る。但し、役員は通算して5期を限度とする。
【役員の任務】
第7条 役員の任務は次の通りとする。
⑴ 町会長は、町会を代表し、町会を総理する。
⑵ 副会長は、町会長を補佐し、町会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
⑶ 会計は、町会の経理を担当し、事務を処理する。
⑷ 監事は、町会の会計及び事業内容を監査する。
⑸ 役員は、町会長の指揮のもとに事業に必要な業務を分担するとともに積極的に協力する。
⑹ 福祉委員は社会福祉協議会等から依頼を受けた募金等の業務を行う。
【事業】
第8条 町会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
⑴ 市民体育祭
⑵ ゴミゼロ運動、花いっぱい運動、防災訓練、等
⑶ スポーツ大会、(グランドゴルフ、等)
⑷ その他、必要と認める事業。
【総会】
第9条 総会は、毎年1回4月に開催する。なお必要に応じて臨時に開催することが出来る。但し、定期総会は、第5条の前年度役員及び当該年度役員で行うものとする。
2 総会は、次に掲げる次項を決定する。
⑴ 事業計画及び予算の決定に関する事。
⑵ 事業報告及び決算の承認に関する事。
⑶ 役員の選出に関する事。
⑷ 町会費の額の決定に関する事。
⑸ 会則の制定及び改廃に関する事。
⑹ その他町会の運営に関して重要事項の決定に関する事。
3 総会は、町会長が召集し、理事の代表の2分の1以上(委任状を含む)の出席が無ければこれを開く事ができない。
4 総会は、出席者の中から議長を選出し、議長は議事を進行する。
5 総会における決議は、出席者の過半数の賛成をもって可決とする。
【役員会】
第10条 役員会は、第5条の規定に基づく役員をもって構成する。
2 役員会は、必要に応じて町会長が召集し, 議長となり会議を進行する。
3 役員会は、次に掲げる次項を決定する。
⑴ 総会で議決した事項の執行に関する事。
⑵ 緊急に処理を要する重要事項に関する事。
⑶ その他町会の事業執行に関する事。
【役員報酬】
第11条 役員に対して報酬を支給する。
2 役員報酬は会計規則で定める額とする。
3 年度の途中で、退任または就任した役員に対する報酬の額は、月割りにより算出した額とする。
【町会費】
第12条 町会の経費は、次に掲げるものとする。
⑴ 会費 1世帯当たり年額1000円(年1回徴収する)
⑵ 負担金、補助金
⑶ 寄付金
⑷ その他の収入
⑸ 本会の経費は会費、寄付金、及びその他をもって充てる。
【会計年度】
第13条 町会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
【細則】
第14条 この会則に定めるもののほか必要な次項は、理事会にはかりその決定にもとづく。
【付 則】
この会則は、平成13年4月1日から施行する。
この会則は、平成15年4月1日から施行する。
この会則は、平成19年4月1日から施行する。
この会則は、平成25年4月1日から施行する。
この会則は、平成30年4月1日から施行する。
この会則は、令和 3年4月1日から施行する。
ふじみ野市三角町会会計規則
(目的)
第1条 この規定はふじみ野市三角町会会則第11条に基づき、役員の報酬に関する事項を定める。
(報酬の形態及び体系)
第2条
報酬 固定報酬 町会長手当
副会長手当
会計手当
監事手当
理事手当
福祉委員手当
事業参加報 役員会手当
その他事業参加手当
班長手当
(支払)
第3条 報酬は毎年4月1日から翌年3月31日を計算期間とし、計算期間終了後の翌月に通貨をもって直接本人に支払う。
(報酬の計算)
第4条
1 役員手当等は在任期間中の年間固定制とし、金額は別表に定める。但し、途中異動があったときは会則第11条第3項を適用する。
2 事業参加報酬は在任期間中に当該事業に出席した回数に応じて支払うものとし、金額は別表に定める。
(役員手当等の改廃)
第5条 役員手当等の金額を改廃するときは町会の総会に諮ってこれを行うものとする。
附 則
この規定は、平成25年4月1日から施行する。
この規定は、令和 3年4月1日から施行する。
報酬規定別表1 固定報酬
町会長手当 60,000円
副会長手当 30,000円
会計手当 30,000円
監事手当 5,000円
理事手当 5,000円
班長手当(各地区(自治会)の班長) 2,000円
福祉委員手当 5,000円
報酬規定別表2 事業参加報酬
役員会手当 1回につき 300円
事業一日参加手当 1回につき 1,000円
事業半日参加手当 1回につき 500円